『家を買ったら確定申告しないといけない』
住宅ローンを組んで家を購入しようという人は、
聞いたことがあるかもしれません。
この、確定申告ってなんでしょう。
:確定申告って何?
確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)に所得のあった人が
所得税額を「申告納税」する、また納めすぎた所得税を「還付申告する」
税務処理のことで、原則翌年の2月16日~3月15日に行います。
:会社員だから確定申告したことないけど?
年末が近づくと、会社から「年末調整の書類出して」と言われると思います。
会社から給与をもらっている人は、会社が税金を給与から毎月天引きし、
税務署に納めています。毎月の給与から概算額で税金を払っているため、
年末に過不足を調整します。これが「年末調整」です。
この「年末調整」があるため、会社員は通常、確定申告をしなくてよいのです。
:家を買ったらなんで確定申告が必要なの?
確定申告には、所得税を納める申告納税とは別に、納めすぎた所得税を
還付してもらうための「還付申告」もあります。
この「還付申告」の代表的なものに「住宅ローン控除」があります。
「住宅ローン控除」を受けるための手続きは、会社を通じた簡易な手続きである
「年末調整」ではできないため、自分で税務署に行き、確定申告しないといけないのです。
しかし、住宅ローン控除に関しては、確定申告が必要なのは1年目だけで、
2年目以降は年末調整ができます。(後述します)
:「住宅ローン控除」って?
「住宅ローン控除」とは、マイホームを一定の条件のローンを組んで購入したり、
省エネやバリアフリーなどの特定の改修工事をしたりすると、年末のローンの残高に
応じて税金が還ってくる制度のことです。
この制度の適用を受けるには、例えば新築なら、
〇所得(←収入-所得税)が3000万円以下であること
〇返済期間が10年以上の住宅ローンであること
〇ローンの返済者が実際に住んでいること
〇住宅の延べ床面積が50㎡以上であること
〇居住が始まった年と、その前後の2年ずつの5年間に、
居住用財産を譲渡したばあいの長期譲渡所得の課税の
特例等を受けていないこと
などの条件があります。
:いつどこでするの?
平成28年は、2月16日から3月15日でした。例年このあたりで行います。
ただし、還付申告は1月から行えます。
お住いの地域を管轄する税務署で手続きします。郵送やインターネットでも
手続きできます。(国税庁のサイトに確定申告書作成コーナーがあります。)
【手続きの方法(以下のいずれか)】
(1) 税務署から確定申告書を入手し、記載して税務署に持参
(2) 税務署から確定申告書を入手し、記載して税務署に郵送
(3) 税務署に行き、税務署の確定申告書作成コーナーでe-taxを使用して確定申告書を作成・申請
(4) 国税庁のサイトから確定申告書を入手し、記載して税務署に郵送
(5) 国税庁のサイト上で確定申告書を作成し、印刷して税務署に郵送
(6) 国税庁のサイト上で確定申告書を作成し、インターネット(e-tax)で申請
:必要な書類は?
1.確定申告書(A)・・・税務署か国税庁サイトより入手
2.住宅借入金等特別控除額の計算明細書・・・税務署か国税庁サイトから入手
3.住民票の写し・・・市町村役場から入手
4.建物・土地の登記事項証明書・・・法務局から入手
5.建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し
6.源泉徴収票・・・勤務先から入手します
7.住宅ローンの残高を証明する「残高証明書」
・・・住宅ローンを借入した金融機関から送付されてきます
8.(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合)認定書の写し
:来年以降は?また確定申告するの?
住宅ローン控除に関しては、一度確定申告してしまえば、
翌年からは年末調整の対象になります。
翌年以降は、確定申告後、10月下旬ころに税務署から送られてくる
「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」と、金融機関から送られてくる
「残高証明書」を、年末調整の際に会社に提出します。
この際、ちょっと気を付けることがあります。
税務署からの書類は、今後9年分がまとめて送られてきます。
毎年使用しますので、大切に保管しておいてください。
:住宅ローン控除、注意することは?
住宅ローン控除は、「入居の年から10年」
入居した年の翌年に住宅ローンの契約をすると、住宅ローンの対象期間が
1年短縮されます。
夫婦連帯債務にしたけど、妻が専業主婦になった。
この場合、妻の所得からの住宅ローン控除が適用されなくなります。
共有持分と連帯債務割合についての注意点
例えば、夫の預金で頭金を払ったとします。
その場合、連帯債務にして、共有持分も設定すると、
夫から妻へ頭金を何割か贈与したことになり、贈与税が発生します。
住宅の共有持分については、登記を行う前に、税務署に相談してみるのがいいでしょう。
詳しいことを知りたい方は、国税庁のサイトも参考にされてみてください。