:木材の地産地消で群馬の森林を守る?!

 

 

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写真/群馬県ホームページより

 

 

 

群馬は山に囲まれた自然豊かな県です。

 

 

林野庁の調査によると、群馬県の国土面積に対する森林面積は67%

 

その内、人工林率は42%、森林に対する人工林率は6割を超えます。

 

 

 

日本の人工林のほとんどは、スギ、ヒノキ、カラマツ、アカマツ、クロマツ、

 

エゾマツ、トドマツなど、比較的成長が速く、建築用途に適した針葉樹林からなります。

 

 

近年、外国からの安価な輸入材が建築材に使われることが多くなり、日本の人工林は

 

手入れがなされずそのままになっているところが増え、土壌の流出や洪水などの

 

問題点が指摘されています。

 

 

 

 

人工林は、木の畑です。一旦植樹すれば伐採するまで放置するわけではありません。

 

↓↓↓↓

 

~人工林の手入れ・年間スケジュール~

 

 

 

4月~5月・・・苗木の植え付け

苗木の根が活発に活動を始める時期。30~45cmほどの小さな苗木を1本1本手作業で

植えていきます。
6月~8月・・・下刈り・つる刈り

苗木は雑草より生長が遅いため、梅雨から夏にかけての時期に雑草に隠れたり、

つるに巻きつかれて生育が妨げられます。

山仕事で一番きついとも言われますが、植林してから8年間ほどは、雑草やつるを

草刈機や鎌で刈り取ってやります。
9月~10月・・・除伐・枝打ち

除伐とは、苗木の生育を邪魔する灌木等を切る作業。

また、枝打ちとは、下枝を切り落とし節のない材木を作る作業。

植林後約8年後から始めます。
11月~1月・・・間伐

間伐とは、森林内の照度を調整するために木を切り密度を調整する作業。

植林後10年以上経って曲がってしまった木や他の木の生長を妨げている木を間引くことで、

材木価値のある木を育てます。
2月~3月・・・地拵え

伐採した跡地を整理して、新たな苗木を植えられる状態にする作業。
通年・・・主伐

植林後40~70年ぐらい経って材木として利用できる大きさになった木を切り倒す作業。

昔は樹木の水分が少なく、品質の高い製品ができるように乾燥した冬に伐採されていましたが、

伐採・乾燥技術の発達により通年で行っています。
N.W.森林(もり)いきいきHPより>
 

 

木材を地産地消することで、こうした手入れをする雇用が生まれ、人工林の保全にも役立ち、

地域経済の活性化がみこまれています。

 

木材は、国内材、輸入材に関わらず乾燥が重要です。

そういった品質にも目を向けたこの制度を上手に活用して、家づくりをしてみませんか?

 

 

 

 

 

 

:「ぐんまの木」で家づくり支援事業(群馬県木材組合連合会HPより)

 

 

ぐんま優良木造住宅を建てる際にぐんまの木で家づくり支援事業の制度をご利用いただくと、

群馬県から最高70万円の補助が受けられます。

 

 群馬県ホームページ

 

 

 

 

 

~ぐんま優良木材住宅とは?~

 

 

優良木材 → 構造材に、品質基準に適合したぐんま優良木材を50パーセント以上使用。

 

 

木材の乾燥 → 構造材には、木材の乾燥によるトラブルを防ぐため、柱や梁に含水率

20パーセント以下の乾燥材を使用。(内装材は18パーセント以下)

 

 

柱の寸法 → 柱など構造材の耐久性を向上させるため、柱の寸法を12cmまたは

10.5cm角以上する。

 

 

 

 

 

 

 

 

:補助金に関して・補助区分と募集戸数

 

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構造材補助 募集戸数:820(先着順)

  • 柱材12cm角以上の住宅(「構造材(A)」の区分) 380戸 [ぐんま優良木材使用割合60%以上]
  • 柱材105cm角以上の住宅(「構造材(B)」の区分) 380戸 [ぐんま優良木材使用割合60%以上]
  • 柱材105cm角以上の住宅(「構造材(D)」の区分) 60戸 [ぐんま優良木材使用割合50%以上60%未満]

 

 

内装材補助 募集戸数:60(先着順)

「ぐんま優良木材」を内装に10㎡以上使って住宅を新築・購入・改装する場合に補助します。

 

 

構造材補助と内装材補助は併用できません。ご了承ください。

 

 

 

 

 

構造材補助の概要

 

1.県内に、自己が居住するための在来軸組工法または枠組壁工法で建築される木造一戸建ての

延床面積70平方メートル以上の住宅を新築または新築住宅を購入すること。


 延床面積とは、建築基準法上の「延べ面積(住宅の部分)」をいい、非住宅部分の面積を含みません。


 店舗付き住宅などの併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が非住宅部分(店舗、事務所等)の

床面積以上であるものに限ります。

 

 

2.構造材のうち50%以上について「ぐんま優良木材」を使用すること。また、交付区分「構造材(A)」

については、すべての柱材について、短辺が12センチメートル以上(仕上がり寸法)、

交付区分「構造材(B)」については、すべての柱材について、短辺が105センチメートル以上(仕上がり寸法)、

「構造材(D)」については、ぐんま優良木材使用割合50%以上60%未満かつすべての柱材について短辺が

105センチメートル以上(仕上がり寸法)の住宅とすること。

 

 

3.年度末までに上棟し、ぐんま優良木材品質認証センターが行う「ぐんま優良木材使用住宅」の

証明検査に合格できること。

 

 

4.施工業者が県内に事業所を有し建設業の許可(建築工事業)を受けていること。

ただし、補助に係る住宅の延床面積が150平方メートルに満たない場合であって、

当該施工業者がもっぱら建設業法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事のみを請け負うことを

営業としているため建設業の許可を要しない場合についてはこの限りでない。

 


なお、施工業者が、建設業の許可を要しない場合は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律

(以後、「住宅瑕疵担保履行法」という。)に定める住宅瑕疵担保責任の資力確保のための住宅瑕疵担保責任保険と

同等な保険に加入していること。

 

分離発注方式は、全ての施工業者が県内に事業所を有すること。

 

 

 

 

補助金額(新築・購入を含む)

 助成区分

交付区分

構造材のぐんま優良木材使用割合

50%以上
60%未満
60%以上
70%未満
70%以上
80%未満
80%以上
延床

面積

70平方メートル
以上
99平方メートル
未満

A
B
D

該当なし
該当なし
15万円

30万円
20万円
該当なし

30万円
20万円
該当なし

40万円
30万円
該当なし

99平方メートル
以上
132平方メートル
未満
A
B
D
該当なし
該当なし
20万円

30万円
30万円
該当なし

40万円
30万円
該当なし

40万円
40万円
該当なし

132平方メートル
以上
165平方メートル
未満
A
B
D
該当なし
該当なし
25万円

40万円
40万円
該当なし

50万円
40万円
該当なし

50万円
50万円
該当なし

165平方メートル
以上
A
B
D
該当なし
該当なし
30万円

50万円
40万円
該当なし

60万円
60万円
該当なし

70万円
60万円
該当なし

 

※併用住宅の場合、「延床面積」は、店舗等の非住宅部分をのぞく住宅部分の床面積を用いる。

 

 

 

 

内装材補助の概要・補助の条件

 

1.県内に、自己が居住するための住宅を新築、または新築住宅を購入すること。

あるいは県内にある自己が居住するための住宅を改装すること。

 

2.内装及び建具にぐんま優良木材を10㎡以上使用し、かつ部材の厚さが12mm以上

(建具は除く)であること。

 

 

3.年度末までに内装及び建具の施工を完了し、ぐんま優良木材品質認証センターが行う「ぐんま優良木材使用住宅」の証明検査に合格できること。

 

 

4.施工業者が県内に事業所を有していること。

 

 

 

 

補助金額

 

最大20万円1000円未満切捨て)

 

・内装材 3,000/平方メートル

・建具(引戸等) 3,000/平方メートル

・建具(開き戸) 11,000/平方メートル

注)施工面積は壁面から内々の面積を計算して下さい。また窓やキッチンユニット部等の

施工されていない部分は除いてください。建具は、仕上がり寸法により面積計算してください。

(小数点第3位以下切り捨て)

 

注)内装材補助は構造材にぐんま優良木材を使わない在来工法の住宅や鉄骨造や

鉄筋コンクリート造などの非木造の住宅、マンション等にもご利用いただけます。

また、現在お住まいの住宅のリフォームにもご利用いただけます。

(賃貸用の住宅は対象外です。)

 

 

 

 

手続きの方法など、詳しくは、群馬県のホームページをご覧ください。