『家を買ったら確定申告しないといけない』
住宅ローンを組んで家を購入しようという人は、
聞いたことがあるかもしれません。
この、確定申告ってなんでしょう。
:確定申告って何?
確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)に所得のあった人が
所得税額を「申告納税」する、また納めすぎた所得税を「還付申告する」
税務処理のことで、原則翌年の2月16日~3月15日に行います。
:会社員だから確定申告したことないけど?
年末が近づくと、会社から「年末調整の書類出して」と言われると思います。
会社から給与をもらっている人は、会社が税金を給与から毎月天引きし、
税務署に納めています。毎月の給与から概算額で税金を払っているため、
年末に過不足を調整します。これが「年末調整」です。
この「年末調整」があるため、会社員は通常、確定申告をしなくてよいのです。
:家を買ったらなんで確定申告が必要なの?
確定申告には、所得税を納める申告納税とは別に、納めすぎた所得税を
還付してもらうための「還付申告」もあります。
この「還付申告」の代表的なものに「住宅ローン控除」があります。
「住宅ローン控除」を受けるための手続きは、会社を通じた簡易な手続きである
「年末調整」ではできないため、自分で税務署に行き、確定申告しないといけないのです。
しかし、住宅ローン控除に関しては、確定申告が必要なのは1年目だけで、
2年目以降は年末調整ができます。(後述します)
:「住宅ローン控除」って?
「住宅ローン控除」とは、マイホームを一定の条件のローンを組んで購入したり、
省エネやバリアフリーなどの特定の改修工事をしたりすると、年末のローンの残高に
応じて税金が還ってくる制度のことです。
この制度の適用を受けるには、例えば新築なら、
〇所得(←収入-所得税)が3000万円以下であること
〇返済期間が10年以上の住宅ローンであること
〇ローンの返済者が実際に住んでいること
〇住宅の延べ床面積が50㎡以上であること
〇居住が始まった年と、その前後の2年ずつの5年間に、
居住用財産を譲渡したばあいの長期譲渡所得の課税の特例等を受けていないこと
などの条件があります。
:いつどこでするの?
平成28年は、2月16日から3月15日でした。例年このあたりで行います。
ただし、還付申告は1月から行えます。
お住いの地域を管轄する税務署で手続きします。郵送やインターネットでも
手続きできます。(国税庁のサイトに確定申告書作成コーナーがあります。)
【手続きの方法(以下のいずれか)】
(1) 税務署から確定申告書を入手し、記載して税務署に持参
(2) 税務署から確定申告書を入手し、記載して税務署に郵送
(3) 税務署に行き、税務署の確定申告書作成コーナーでe-taxを使用して確定申告書を作成・申請
(4) 国税庁のサイトから確定申告書を入手し、記載して税務署に郵送
(5) 国税庁のサイト上で確定申告書を作成し、印刷して税務署に郵送
(6) 国税庁のサイト上で確定申告書を作成し、インターネット(e-tax)で申請
:必要な書類は?
1.確定申告書(A)・・・税務署か国税庁サイトより入手
2.住宅借入金等特別控除額の計算明細書・・・税務署か国税庁サイトから入手
3.住民票の写し・・・市町村役場から入手
4.建物・土地の登記事項証明書・・・法務局から入手
5.建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し
6.源泉徴収票・・・勤務先から入手します
7.住宅ローンの残高を証明する「残高証明書」
・・・住宅ローンを借入した金融機関から送付されてきます
8.(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合)認定書の写し
:来年以降は?また確定申告するの?
住宅ローン控除に関しては、一度確定申告してしまえば、
翌年からは年末調整の対象になります。
翌年以降は、確定申告後、10月下旬ころに税務署から送られてくる
「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」と、金融機関から送られてくる
「残高証明書」を、年末調整の際に会社に提出します。
この際、ちょっと気を付けることがあります。
税務署からの書類は、今後9年分がまとめて送られてきます。
毎年使用しますので、大切に保管しておいてください。
:住宅ローン控除、注意することは?
住宅ローン控除は、「入居の年から10年」
入居した年の翌年に住宅ローンの契約をすると、住宅ローンの対象期間が
1年短縮されます。
夫婦連帯債務にしたけど、妻が専業主婦になった。
この場合、妻の所得からの住宅ローン控除が適用されなくなります。
共有持分と連帯債務割合についての注意点
例えば、夫の預金で頭金を払ったとします。
その場合、連帯債務にして、共有持分も設定すると、
夫から妻へ頭金を何割か贈与したことになり、贈与税が発生します。
住宅の共有持分については、登記を行う前に、税務署に相談してみるのがいいでしょう。
詳しいことを知りたい方は、国税庁のサイトをチェックしてみましょう。