:分筆とは?
分筆』とは、1つの土地(一筆の土地)を複数の土地に分割し分けることを言います。
『分筆登記』は、『分筆』するために行う登記手続きです。
区画整理地・市街化調整区域など、どのような土地においても分筆登記は可能です。
しかし、分筆登記を行うには、分筆を行う土地の境界が確定していることが前提条件となります。
:分筆の手続き方法
分筆を行うには、分筆登記を行う必要があります。
分筆登記を行うには、以下の書類や図面が必要です。
・申請書
・筆界確認書(境界確認書・境界の同意書・境界の協定書)
・地積測量図
これらの書類以外にも、
分筆登記の必要書類(添付書類)として、
・代理人が行う場合は、『代理権限証書』
・現地がわかる『案内図』
が必要です。
:分筆登記について
土地の分筆登記を行う際は、登録免許税という税金が必要です。
分筆登記に必要な登録免許税は、
分筆登記後の土地の数(筆数)に1,000円をかけた金額になります。
分筆登記後 土地が二筆であれば、登録免許税は、2,000円
分筆登記後 土地が三筆であれば、登録免許税は、3,000円
分筆登記後 土地が15筆であれば、登録免許税は、15,000円
登録免許税の納付方法は、登録免許税の額の収入印紙を購入し
申請書に貼り申請することで納税します。
:分筆にかかる日数
土地の分筆登記を行うには、境界確定(境界確定測量)が完了していることが前提となります。
境界確定(境界確定測量)が終わっていない場合は、
まずは境界確定(境界確定測量)を行いましょう。
境界確定(境界確定測量)は、着手から通常数か月かかります。
土地の境界確定がされている場合、
分筆登記の手続きのみになり作業期間は大きく異なります。
境界を示す図面の境界確定図に問題がなく、
早ければ10日間くらいで分筆登記の手続きは完了します。
:分筆登記の流れ
■境界確定が終わっているケース
法務局などにて、分筆する土地の歴史を調べ、現在および過去の図面などを取得し精査します。
境界確定測量図(確定図)及び筆界確認書(立会確認書など)に問題がないかを精査し、
対象地を測量し境界標の位置に問題がないかを確認。
境界標の位置に問題があれば対処します。
どのように分筆するか、依頼者様と打合せ、分筆登記をするための分筆案を作成します。
筆界確認書の通り、境界が確定されているかを再確認し、
分筆するための境界標の設置の承諾等を得、問題がないかを調査及び確認します。
分筆登記を行うためのの境界標を設置します。
分筆登記に使用する申請書や地積測量図を作成
登記所へ分筆登記を申請
登記済証などを受領
ご依頼者様へ納品
隣接土地所有者との連絡や立ち合い等がスムーズな場合は申請まで、約1週間です。
分筆登記申請後から納品までは約1週間ですが、登記所の混み具合により、
日数が大きく変わります。
■境界確定が終わっていないケース
土地の境界確定を行う必要があり、その後分筆登記を行います。
境界確定は市町村等との立ち合いがあり、証明書類も取得するため、
一般的には2ヶ月~3ヶ月ほど要します。
分筆登記は登記所の混み具合により、余分に日数がかかる場合があります。
※境界確定(測量)の結果、地積が登記記録の地積の公差の範囲を超えている場合は、
『地積更正登記』が必要です。