:分筆とは?

 

分筆』とは、1つの土地(一筆の土地)を複数の土地に分割し分けることを言います。

 

『分筆登記』は、『分筆』するために行う登記手続きです。

 

区画整理地・市街化調整区域など、どのような土地においても分筆登記は可能です。

しかし、分筆登記を行うには、分筆を行う土地の境界が確定していることが前提条件となります。

 

 

 

:分筆の手続き方法

 

分筆を行うには、分筆登記を行う必要があります。

 

分筆登記を行うには、以下の書類や図面が必要です。

 

 

・申請書

 

・筆界確認書(境界確認書・境界の同意書・境界の協定書)

 

・地積測量図

 

 

これらの書類以外にも、

 

分筆登記の必要書類(添付書類)として、

 

・代理人が行う場合は、『代理権限証書』

 

・現地がわかる『案内図』

 

が必要です。

 

 

 

:分筆登記について

 

土地の分筆登記を行う際は、登録免許税という税金が必要です。

 

分筆登記に必要な登録免許税は、

 

分筆登記後の土地の数(筆数)に1,000円をかけた金額になります。

 

 

分筆登記後 土地が二筆であれば、登録免許税は、2,000円

分筆登記後 土地が三筆であれば、登録免許税は、3,000円

分筆登記後 土地が15筆であれば、登録免許税は、15,000円

 

 

登録免許税の納付方法は、登録免許税の額の収入印紙を購入し

 

申請書に貼り申請することで納税します。

 

 

 

 

:分筆にかかる日数

 

 

土地の分筆登記を行うには、境界確定(境界確定測量)が完了していることが前提となります。

境界確定(境界確定測量)が終わっていない場合は、

 

まずは境界確定(境界確定測量)を行いましょう。

境界確定(境界確定測量)は、着手から通常数か月かかります。

 

 

 

 

 

 

 

:分筆登記の流れ

 

■境界確定が終わっているケース

 

法務局などにて、分筆する土地の歴史を調べ、現在および過去の図面などを取得し精査します。

境界確定測量図(確定図)及び筆界確認書(立会確認書など)に問題がないかを精査し、

 

対象地を測量し境界標の位置に問題がないかを確認。

境界標の位置に問題があれば対処します。

 

どのように分筆するか、依頼者様と打合せ、分筆登記をするための分筆案を作成します。

 

 

筆界確認書の通り、境界が確定されているかを再確認し、

 

分筆するための境界標の設置の承諾等を得、問題がないかを調査及び確認します。

 

分筆登記を行うためのの境界標を設置します。

 

分筆登記に使用する申請書や地積測量図を作成

 

登記所へ分筆登記を申請

 

登記済証などを受領

 

ご依頼者様へ納品

 

 

 

隣接土地所有者との連絡や立ち合い等がスムーズな場合は申請まで、約1週間です。

分筆登記申請後から納品までは約1週間ですが、登記所の混み具合により、

日数が大きく変わります。

 

■境界確定が終わっていないケース

土地の境界確定を行う必要があり、その後分筆登記を行います。

 

境界確定は市町村等との立ち合いがあり、証明書類も取得するため、

 

一般的には2ヶ月~3ヶ月ほど要します。

分筆登記は登記所の混み具合により、余分に日数がかかる場合があります。

 

※境界確定(測量)の結果、地積が登記記録の地積の公差の範囲を超えている場合は、

 

『地積更正登記』が必要です。