一定の条件で住宅ローンを借りてマイホームを購入した場合、
住宅ローン控除を受けることができます。
住宅ローン控除については、適用1年目は確定申告が必要です。
ただ1年目に確定申告をしておけば、2年目以降は勤務先の年末調整で処理してもらえます。
税務署が発行する「住宅借入金等特別控除申告書」(適用年数分届く)と
金融機関が発行する年末残高証明書が必要です。(年末調整の時期になると、金融機関から送られてきます。)
書類が揃ったら、期限までに勤務先へ提出しましょう。
住宅ローン控除について
◎住宅ローン控除・・・正式名称は「住宅借入金等特別控除」
・住宅ローンを組んでマイホームを購入したり、省エネやバリアフリーなどの改修工事をしたりすると、
税金面で優遇が受けられる制度のこと。
・住宅ローンを返済し始めてから最長10年間、所得税や住民税が安くなる。
自分がその年に納めた所得税額を上限として、
12月末時点の住宅ローン残高の1%分(平成26年4月1日以降に入居した場合)が還付されます。
たとえば年末の住宅ローン残高が3000万円なら、
その1%である30万円をそのまま所得税額から差し引けます。
1年間の納税額が30万円よりも多ければ、この30万円がそのまま還付されることになります。
住宅ローン控除を受けられる条件
住宅ローン控除を適用には、主に次の条件を満たす必要があります。
- 住宅取得日から6ヶ月以内に入居し、適用を受ける年の12月31日まで住み続けている
- 住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下
- 住宅ローンの返済期間が10年以上残っている
住宅ローン控除を受ける人自身が対象となる住宅に入居する必要があるので、
別荘や賃貸物件のために住宅ローンを組んだとしても対象にはなりません。
実際に居住しているかどうかは、適用1年目、確定申告時に住民票でチェックされます。
住宅ローン控除を受けられるか受けられないかは、住宅の特徴によっても決まります。
- 住宅の(登記簿上の)床面積が50平方メートル以上
- 住宅の床面積の2分の1以上が本人の居住用である
- 築年数や耐震性能などの面で基準を満たしている(中古住宅の場合)
新築の住宅であれば、現在の建築基準法に則った建築確認をしているので大丈夫でしょう。
ただ中古住宅は、建築された時期によっては現在の建築基準に達していない可能性もあります。
したがって中古住宅で住宅ローン控除を受けるなら、
「木造なら20年以内」「耐火構造なら25年以内」といった築年数のほか、
耐震基準適合証明書などの証明書が必要となります。
還付金が受け取れる時期
年末調整で住宅ローン控除を申請した場合の還付金は、
通常の年末調整と同様、12月の給料日に上乗せして振り込まれるのが一般的です。
ただし、会社によっては12月のボーナス支給日や、
1月や2月の給料日に支払われるところもあるようです。
また、口座振り込みではなく、現金で直接手渡されるケースもあります。
遅くとも2月の給料日までには年末調整の還付金を受け取れると考えておいていいでしょう。