二世帯住宅にすると相続税が安くなると聞いたことがありませんか?
実は二世帯住宅には、相続税が安くなるものと高くなるものがあります。
どのくらい変わると思いますか?
お住まいの地域にもよりますが、何千万円と変わることがあります!!
相続税が変わる理由は、小規模宅地等の特例
相続税が大幅に変わってしまう理由は、小規模宅地の特例にあります。
この特例を一言でいえば、亡くなった方が自宅として使っていた
土地については、配偶者か同居をしている親族が相続すれば
80%減額で相続していいですよ!という特例です。
相続税が80%の金額になるのではなく、8割引きです。
80%OFFて凄く大きいですよね。
この特例が使えるか使えないかで、支払う相続税が何千万も変わる
ケースが全国にたくさんあります。
小規模宅地等の特例の適用条件は?
親世帯と子世帯が別々に生活している場合は、小規模宅地の特例が
適用されるのは親世帯の土地のみとなります。
しかし、親と同居していた場合、もしくは二世帯住宅の場合、
親世帯子世帯両方の土地にこの特例が適用されます。
具体的には
・被相続人(亡くなった方)の配偶者が自宅を相続する場合
・被相続人と同居していた親族が自宅を相続する場合
二世帯住宅の場合は2つ目に当てはまります。
ただ、二世帯住宅には「キッチン共有」 「渡り廊下だけ共有」など、
様々なスタイルがあります。
どこまでが二世帯住宅なの?
平成27年の税制改正で、全く共有部分がないケースでも、
二世帯住宅として認められるようになりました。
下記は全て小規模宅地等の特例に当てはまります。
1)完全分離型
共有部分や行き来できる通路が全くない、世帯ごとで完全に独立
した状態。
2)完全共有型
玄関、キッチン、お風呂、トイレなどを共有し一つの家族として
生活する状態です。(いわゆる同居ですね。)
3)部分共有型
玄関の見共有、キッチンの見共有など、一部を共同利用
する状態です。一般的な二世帯住宅です。